【園選び基本編】保育園・幼稚園・こども園の違いって?

子どもの預け先である保育園と幼稚園。この記事では、保育園と幼稚園についての基本的なことを説明します。保育園・幼稚園を探す前に、ぜひお読みください。

保育園はどんなところ?

子どもの預け先には保育園や幼稚園などがありますが、保育園に入園するには 預ける理由 が必要になります。保護者が仕事や介護、病気などをして保育ができないときに保育園に入園できます。
保育園の開所時間は朝から夕方・夜までで、標準的な保育時間は7時半から18時ごろまでです。早朝や夜間の延長保育をしている施設も多くあります。

食事

保育園には昼食やおやつの時間がありますが、多くの園では給食や仕出し弁当が出されるため、保護者がお弁当を用意する必要はありません。

年齢

また、保育園は就学前の子どもが通えるところですが、受け入れ年齢は園によって異なります。0歳から5歳まで受け入れているところもあれば、「3歳から5歳まで」、「0歳から2歳まで」と受け入れ年齢が限られているところもあります。そのため、保育園を利用する場合は、その園の受け入れ年齢(月齢)を確認しましょう。

幼稚園

幼稚園は、3歳から5歳の幼児が通う施設で、保護者が保育できない理由がなくても どなたでも利用できます
幼稚園の活動時間は基本的に朝9時から14時ごろまでで、保育園に比べて活動時間が短めなのが特徴です。また、活動が午前だけの日や長期休暇もあります。
幼稚園は活動時間が短く専業主婦の方向きと思われがちですが、最近は 預かり保育 を実施している幼稚園が増え、働いている人も利用しやすくなっています。

食事

昼食は、家庭のお弁当を持参する場合が多いのですが、仕出し弁当や園の給食を利用できるところもあり、園によって方針が様々です。

送迎

幼稚園では送迎バスが運行されている園も多くあります。送迎バスが近所を通るかで入園を決める人も多いようです。

保育園と幼稚園の違い

保育園と幼稚園は、どちらも子どもが通う施設ですが、管轄する省庁や法律が異なります。保育園は厚生労働省の管轄で「児童福祉施設」であり、幼稚園は文部科学省の管轄で「教育施設」となっています。簡単に説明すると、保育園は 「保育」 をする場であり、幼稚園は 「教育」 する場です。

幼稚園での教育とは、読み書き計算を学ぶことではなく、探求心や協調性などを育み、就学の土台を作るものです。

こども園

最近、こども園と呼ばれるタイプの園が増えています。こども園は 幼稚園と保育園が一体化 した施設で、保育と教育の両方の役目があるのが特徴です。

年齢

園によって受け入れ年齢は異なりますが、0歳から5歳の子どもが通えます。0歳から2歳までの乳児は、保護者が仕事などの理由があり保育できないときに利用できます。

3歳から5歳までの幼児は仕事などがある場合もそういった事情がなくても、どなたも通えます。親が仕事を辞めたときなど親の事情が変わったときでも子どもの認定区分(認定区分については次項を参照)を切り替えることで今までと同じ園に通えるのが、こども園の魅力の一つです。

認定区分(1号、2号、3号認定)

保育園や幼稚園などの施設を利用するには、居住する自治体で子どもが認定を受ける必要があります。認定は3種類です。

認定
・1号認定 保育を必要とせず、3歳から就学前の子ども
・2号認定 保育を必要とする、3歳から就学前の子ども
・3号認定 保育を必要とする、0歳から2歳までの子ども

認定は、「 子どもの年齢 」と「 保育を必要としているかどうか 」で決まります。「保育を必要とする」というのは、仕事や介護、病気・障害、求職活動、学業などの理由により家庭で保育ができない状態です。

3歳から就学前まで

たとえば、子どもが「3歳から就学前」で保育を必要としない場合は、「1号認定」となり、幼稚園や認定こども園などを利用できます。
「3歳から就学前」で保育を必要とする場合は、「2号認定」となり保育園や認定こども園などを利用できます。

0歳から2歳まで

子どもの年齢が、「0歳から2歳まで」で、保育を必要としている場合は、「3号認定」となり保育園や認定こども園が利用できます。多くの園では、この年齢の子どもの受け入れ数は少ない傾向です。
ただし、0歳から2歳までを対象とする保育園の種類は多くあり、認可保育園以外にも小規模保育園や家庭的保育、事業所内保育など様々なものがあります。

保育園・幼稚園・こども園の申込方法

認定区分と利用する施設などにより、申込方法や利用手続きが異なります。認可保育施設を利用する場合には、保護者が自治体に申込をしますが、認可外保育施設や幼稚園を利用する場合には各園に直接申込みます。

随時入園できる場合もありますが、保育園・幼稚園・こども園は4月入園が基本です。4月入園を希望する場合は、秋に申込をする必要があります。

・認可保育園、小規模保育園、認定こども園(2,3号認定)などの認可保育施設→自治体に申込
・認可外の保育施設、幼稚園、認定こども園(1号認定)→各施設に申込

利用料

幼保無償化により、 3歳以上の幼稚園・認可保育園・認定こども園の毎月の利用料は無料 です。認可外保育園については一部軽減措置があります。

0歳から2歳までの利用料(保育料)は有料 です。自治体や認定区分、保護者の所得などにより、料金が異なります。
※横浜市の場合 保育料は月額0円から77,500円(令和2年度)

自治体によっては、ひとり親世帯やきょうだい児の利用料軽減などの制度があります。幼稚園・保育園などの利用料についてはお住まいの自治体や施設の案内などをご確認ください。

毎月の利用料は無料であっても、給食費や施設費などはかかります。金額は園により異なるので、詳しくは各施設にお問い合わせください。

利用時間

保育園の場合

認可保育施設を利用する場合、保育の必要量によって「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類に認定区分されます。

・保育標準時間 1日あたり最長11時間利用。月120時間以上の就労
・保育短時間 1日あたり最長8時間。月64時間以上120時間未満の就労
・認定の時間を超える場合は延長保育

保育園は保護者が、仕事や介護、病気・障害などで子どもを保育できないできないときに利用できるところです。
保育できない理由やその状況に応じて、認定があり保育園を利用できる時間が変わります。

認定は、保育標準時間と保育短時間の2種類です。

保育標準時間は、1日あたり最長11時間利用できます。
保護者がフルタイム就労している場合や月120時間以上介護をしている場合などが保育標準時間に認定されます。

一方、パートタイマーなど就労が月に120時間未満の場合は保育短時間に認定されます。保育短時間認定では、最長で8時間のため、大体夕食になる前の夕方まで預けられます。なお求職中や育休中は保育短時間認定に認定されます。

保育標準時間は最長11時間と保育短時間は最長8時間と決められていますが、実際に何時から何時まで利用できるのかは、市町村や各施設により異なります。利用前に必ず確認しましょう。

認定の保育時間を超えて保育園を利用したい場合は、延長保育が利用できます。
延長保育で注意したいのは、料金です。延長保育は、毎月の保育料とは別に料金がかかります。延長保育を利用する場合には、かならず料金や利用方法をご確認ください。

保育園は年末年始以外は夏休みや春休みなどの長期休暇がない施設が多いので、働く親にとっては利用しやすくなっています。

【認可外保育園の場合】
企業主導型保育園を含む認可外保育園は、各園により利用時間が異なります。保護者と各施設の直接契約なので、契約時には利用時間についてよく確認しましょう。

幼稚園の場合

・朝から昼過ぎまで。午前だけの日もある。
・園によっては預かり保育を実施している
・自治体によっては預かり保育の料金が無料になることもある。

幼稚園は4時間が標準です。基本的には朝から昼過ぎまで利用できますが、水曜日は午前のみの幼稚園が多めです。

最近は、預かり保育を実施している園が増えています。預かり保育は別料金ですが、保護者の状況により自治体の認定があり、料金が無料になることもあります。

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